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最高裁判所第一小法廷 平成8年(あ)342号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人小松陽一郎、同池下利男の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、事案を異にする判例を引用するものであって、本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

なお、所論にかんがみ、職権により判断する。

本件は、いわゆるパチスロ機「リノ」(以下「リノ」という。)を製造販売する会社の代表取締役である被告人が、同会社の従業員らと共謀の上、何ら権限がないのに、(一)シャープ株式会社が電子応用機械器具等を指定商品として商標登録を受けている「SHARP」(横書)と同一の商標(以下「本件商標」という。)を付した電子部品約一万個を、リノの主基板に取り付けて販売する目的で所持し、(二)右電子部品を取り付けたリノ六一台を販売して譲渡し、もって、シャープ株式会社の商標権を侵害したとして、商標法(平成五年法律第二六号による改正前のもの)七八条違反の罪により起訴された事案である。原判決の認定によると、本件の事実関係は、次のとおりである。

右電子部品は、被告人らが、リノに組み込み販売する目的で他から入手したCPU(中央処理装置、以下「本件CPU」という。)であるが、入手前に何者かがシャープ株式会社の許諾を得ることなくこれに本件商標を付していた。被告人らは、本件商標がシャープ株式会社の許諾を得ることなく付されたものであることを認識しながら、本件CPUを、リノの電子制御をつかさどる構成部品である主基板に、他の電子部品とともに半田付けするなどして装着した上、その主基板を、透明又は半透明のプラスチックケースで覆い、リノの本体とは別に保管していた。本件CPUは、主基板に装着された後も、元の外観及び形態を保っており、それに付された本件商標は、ケースを通してもこれを視認することができた。リノは、中間の販売業者を通じてパチンコ店に販売され、その際、本体と主基板が別々に配送された後、パチンコ店で本体内の最上部に主基板が差し込まれるなどして組み立てられ設置されていた。主基板は、リノの本体とは別にパチンコ店に備え置く補修用部品としても販売され、リノの主基板が故障した場合にこれと交換されることもあった。主基板に装着された本件CPU及びそれに付された本件商標は、リノの外観上は視認することができないが、右のようなリノの流通過程において、中間の販売業者やパチンコ店関係者に視認される可能性があった。

以上の事実関係の下では、本件商標は、本件CPUが主基板に装着され、その主基板がリノに取り付けられた後であっても、なお本件CPUについての商品識別機能を保持していたものと認められるから、前記起訴に係る被告人らの各行為について、商標法(前記改正前のもの)七八条の商標権侵害の罪が成立するとした原判決の判断は、正当である。

よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 大出峻郎 裁判官 小野幹雄 裁判官 遠藤光男 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄)

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